「争続」と聞いて、どのようなイメージをお持ちでしょうか?
必ずしもお金持ちのご家庭だけの問題ではありませんよ。
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名古屋・一宮・西三河・大府知多地域周辺の遺産相続を笑顔でサポート!

TEL. 052-571-7056

株式会社 匠Project



〜 『円満相続』のススメ 〜

 まずはこの数字をご覧下さい。

              pic-soshouwariai


(なお、家庭裁判所での相続関連の相談は約18万件といわれており、10年前の2倍に増えています。)



 ▼昔と今の相続の環境変化 〔 家督相続から法定相続へ 〕
 icon-yajirusi これにより子や配偶者であれば平等に相続することができるように
   なりました。




     相続の基礎知識〜誰がどれだけもらえるのでしょうか〜


 ▼「家にはそんな財産はないから・・・」という意識のズレ
 icon-yajirusi 相続はお金持ちだけの問題という誤った認識が、一般家庭の相続準備
    を遅らせ、問題を複雑にしています。実際、上の司法統計年報を見て
    みると、紛争件数の74%が相続税とは関係なかった遺産総額5,000
    万円以下の遺産分割で揉めています。


 必ずしも資産家の家庭のお金持ちが揉めているわけではなく、少ない財産を奪い合っているというのが現状です。さらに、裁判では争っていなくても、遺産分割で面白く思っていない人は、この何倍、何十倍もいると思われます。100人いれば100通りの相続があるのであり、どこの家庭にもきちんと相続に対しての準備が必要な時代となってきたということが言えるのです。



    こんな場合に「争続」になりやすい傾向があります。

  @相続人が多い、A財産が多い、B借金が多い、C相続財産に不動産が多い
  D被相続人が会社を経営しており自社株の評価が高い
  E自宅1件に現預金少しなど相続人が平等に分けづらい
  F亡くなった親に離婚暦があり半血の兄弟姉妹がいる
  G亡くなった親と同居し、ずっと面倒を見ていた相続人がいる
  H子供がいないため亡くなった配偶者の兄弟が相続人となる
  I非摘出子がいる、J相続人の中に認知症の方がいる
  K特定の相続人に対し、生前に多額の贈与を行っている
  L遺留分を侵害する遺言書が見つかった。    ・・・・・ などなど




 
   そしてもうひとつの問題として、相続税なのか遺産
 分割なのか?ということがあるのです。

   〔 生前対策の3つの基本ポイント 〕
     財産を   分けられるか?  icon-yajirusi2    遺産分割
     相続税を  払えるか?    icon-yajirusi2    納税資金
     相続税を  減らせるか?   icon-yajirusi2    相続税の軽減




 
ではここで質問です!どう感じますか?

        遺言書
 

 長男には自宅5,000万円を相続させる。

 次男には現金1,000万円を相続させる。

   
   
  
  弟の気持ちになって下さい・・・
  
  
  

                            pic-shitayajirushi   違い、お分かりですよね?

        遺言書


 長男には自宅5,000万円を相続させる。

 次男には現金1,000万円を相続させる。





 
  受けた側の気持ちに変化はないでしょうか?

        付言事項
     

 自宅は、先祖代々の土地です、近所づきあい
 やお墓と一緒に長男に守って欲しい。亡く
 なったお父さんとコツコツ貯めた1,000万円
 は、次男に大切に使って欲しい。兄弟仲良く
 助け合ってください。


  たった一言、されど一言なのです。
  なぜこのような遺言書が書かれたのかが
  わかるだけでも、故人の気持ちを推し量る
  ことができます。








<POINT!!> 遺言書の作成にあたり、一番重要なことは、遺言者の「想いを伝える」ことです。






 揉めない相続のための第一歩として今できること。

 1. 現状を把握すること。
  生前に家族で話し合ったり、エンディングノートや遺言書などに書き残す。

 2.「想い」を残すこと。 ⇒  いちばんのPointです!!
  エンディングノートや遺言書などに書き残す。

 3. 家族と話すこと。
  遺言書やエンディングノートの内容を生前に家族と話す。

 4. お金の”勘定”と気持ちの”感情”の大切さを考えること。





 
税金のことは誰に相談しますか?

 法律のことは誰に相談しますか?


 では、
”相続のこと”
 誰に相談すればよいのでしょうか?



 
ぜひ「相続診断士」であるわれわれにご相談ください。

 相続診断士は相続にお悩みを持った方と専門家(弁護士・

 税理士など)の橋渡し役になり、「争続」を「笑顔相続」

 に変える水先案内人です。


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